プロダクトリスティング掲載規約
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第 1 条(総則) |
- メディアストリーム株式会社(以下「甲」という)は、甲が管理するサーバー(以下「サーバー」という)において、甲がインターネット上で運営するサイトもしくはメールマガジン、および甲が提携する企業が運営するサイトもしくはメールマガジン (以下包括して「ビカムサイト」という)へ価格情報、商品情報、その他販売にかかわる情報(以下「プロダクトリスティング」という)の掲載(以下「プロダクトリスティング掲載」という)について、次のとおり利用規約(以下「本規約」という)を定めるものとする。本規約は、甲によって承諾された申込者(以下「乙」という)がプロダクトリスティング掲載を行うにあたり適用されるルールとなり、プロダクトリスティングの申込みを行った時点で乙は、本規約に同意したものとみなされる。なお、プロダクトリスティング掲載の申込みは、乙が直接甲に申込む場合と、甲が指定する甲の販売代理店(以下「丙」という)経由で申し込む場合(以下「代理店販売の場合」という)がある。
- 甲は、本規約または本規約に付随する規約等(以下「本規約等」という)をその裁量により変更することができるものとし、甲が乙(代理店販売の場合は丙)に当該変更を通知(甲のサーバー内で乙がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合やメールでの通知を含む)した後においては、変更後の本規約等が適用されるものとする。
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第 2 条(プロダクトリスティング掲載の申込・使用許諾) |
- 乙は、ビカムサイトにおいてプロダクトリスティング掲載を行うことを希望する場合、甲(代理店販売の場合は丙)所定の申込みフォームに必要事項を記入の上、申込みを行うものとする。
- 甲は、その完全な裁量により前項の申込みを承諾するか否かを判断することができるものとし、第5条第3項の審査の結果乙(代理店販売の場合は丙を経由して)に対してプロダクトリスティング掲載を許可することにより前項の申込みを承諾した場合、乙に対し、甲が管理するサーバーにおいてプロダクトリスティングを掲載したページ(以下「プロダクトリスティングページ」という)、プロダクトリスティング掲載等に必要となる甲所定の Web サイトの枠組みおよびデータベースシステム、ならびにビカムサイトおよびプロダクトリスティングページを構成・管理するソフトウェア「以下これらを総称して「プロダクトリスティング掲載等に必要なソフトウェア等」という」を、乙が本規約および甲乙間で適用される甲が乙に開示した他の規約、ガイドラインその他の合意事項(以下あわせて「本規約等」という)に従って使用することを許諾するものとする。なお、甲は、甲所定の申込みフォームを乙(代理店販売の場合は丙)から受領した場合、審査結果の如何にかかわらず乙(代理店販売の場合は丙)に対して当該結果の通知を行うものとし、甲が前項の申込みを承諾した場合、アカウント発行日(第6条で定義する)を本規約に基づく契約(以下「本契約」という)成立日とする。
- 甲は、プロダクトリスティング掲載等に必要な及びソフトウェア等について、その裁量により乙(代理店販売の場合は丙)に対し通知することなく変更し、バージョンアップをすることができる。但し、当該変更が乙のプロダクトリスティング掲載に重大な影響を与える場合には、甲は、予め乙(代理店販売の場合は丙)に通知するものとする。なお、申込みの承諾を甲から受けた乙は、本項記載のバージョンアップしたプロダクトリスティング掲載等に必要なソフトウェア等について、前項と同様にこれを使用することができ、甲はかかる使用を許諾する。
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第 3 条(届出事項) |
乙は、第 2 条第1項の申込みに際し、甲(代理店販売の場合は丙)所定の申込みフォームに必要な記載事項を記入し、あらかじめ甲(代理店販売の場合は丙)へ届け出るものとし、当該届出事項に変更がある場合には直ちに甲(代理店販売の場合は丙)へ届け出るものとする。 |
第 4 条(権利義務等の処分) |
乙は、その全部または一部を問わず、本契約上の地位、並びに本契約に基づくビカムサイトにプロダクトリスティング掲載を行う権利その他本契約に基づく甲に対する一切の権利および義務を移転、承継、譲渡、引受、転貸もしくは担保差入その他形態を問わず処分することはできない。
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第 5 条(コンテンツ) |
- 乙は、プロダクトリスティングページ上に、甲の定める規格に従い、掲載する商品ないし役務(以下「商品等」という)についての情報等(以下「コンテンツ」という)を合理的期間内に制作し、あらかじめ甲(代理店販売の場合は丙)乙間で取り決められた方法にて掲載・表示し、常に最新の情報をユーザに提供するよう定期的に更新を行うものとする。
- 乙は、前項のコンテンツの掲載・表示にあたり、本規約等に反することのないよう、コンテンツの更新の都度、当該内容を確認するものとする。
- 甲は、第 1項の規定に基づき乙が制作したコンテンツおよび乙がユーザとの間で売買もしくはサービス提供契約を締結することを予定しているサイト(以下総称して「販売サイト」という)につき甲が定める審査基準に従い審査を行うものとし、そのコンテンツおよび販売サイトがビカムサイトにふさわしいと認めた場合には、当該コンテンツを利用したプロダクトリスティング掲載を許可することにより第2条第1項の乙の申込みを承諾し、その旨を乙(代理店販売の場合は丙)に通知するとともに、当該プロダクトリスティングをビカムサイト上に公開するものとする。
- 乙は、プロダクトリスティング掲載を開始後、本規約により認められる範囲内で、コンテンツを改訂し、表示することができる。
- 甲は、乙の作成したコンテンツあるいは販売サイトが本規約に違反する場合、その内容および表示を変更するよう求めること、乙によるプロダクトリスティング掲載を制限すること、プロダクトリスティング掲載を許可しないこと、並びにプロダクトリスティングをビカムサイトおよびサーバーから削除することができるものとし、乙はこれに従うものとする。
- 乙がプロダクトリスティングページに登録可能な商品数(通常商品登録・オークション商品登録などにおける商品をいい、入札・購入期間終了後の商品や倉庫の中の商品を含む)の上限は無いものとする。但し、乙の登録商品数が10万点を超える場合は、事前に甲の了解をとるものとする。
- 甲は、乙の作成したコンテンツおよび販売サイト上の記載に関して、一切の責任を負わないものとする。
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第 6 条(プロダクトリスティングページの開設) |
甲は、乙(代理店販売の場合は丙を経由して)に対し、第 2 条第1 項の申込みを承諾した場合、サーバー内に乙が提示するプロダクトリスティングを保存するとともに、プロダクトリスティング掲載行うために必要となる ID およびパスワード(以下両者を合わせて「アカウント」という)を乙(代理店販売の場合は丙を経由して)に対して発行するものとする(以下、アカウントを発行した日を「アカウント発行日」という)。
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第 7 条(乙による販売) |
- 乙は、プロダクトリスティングページを閲覧した者による商品等の注文・懸賞への応募・問い合わせ等その他プロダクトリスティングページの利用があった場合には、その者(以下「顧客」という)との間で、商品等の送付、代金の決済その他販売等に必要な一切の手続きを直接行うものとする。
- 乙は、販売サイト上において、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は乙と当該顧客との間で発生することを明確に表示するものとする。
- 乙は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、その他関係法令を遵守するものとする。
- 乙は、乙の顧客との間で商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、コンテンツもしくは販売サイト上の記載に関し顧客または第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合、および顧客または第三者との間でプロダクトリスティング掲載の利用に関して紛争が生じた場合には、すべて乙の責任と負担において解決し、甲および甲の顧客を防御しかつ免責するものとする。但し、当該紛争が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
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第 8 条(管理責任者) |
- 乙は、本契約に基づくプロダクトリスティング掲載を行うに際して、以下の義務を負う。
- 乙の管理責任者およびプロダクトリスティングページの利用に関与する者に対し、ビカムサイトに関するシステムおよびその利用方法を十分理解させること
- 乙の管理責任者に甲(代理店販売の場合は丙)からのサポート等の連絡に利用するメールボックスを管理させ、その他適正なプロダクトリスティング掲載に必要な管理をさせること
- 乙は、乙の管理責任者を変更する際には、変更後の管理責任者の氏名を直ちに甲(代理店販売の場合は丙)に対して通知するとともに、パスワードの変更手続をしなければならないものとする。
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第 9 条(著作権等) |
- プロダクトリスティングページにかかる著作物、商標その他の知的財産(以下「著作権等」という)については、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権等を有するものとする。
- 乙が乙以外の第三者が著作権等を有する著作物等をプロダクトリスティングページに掲載する場合、乙は、事前に当該第三者から当該著作物等を甲および乙が使用することについて許諾を受けているものとする。
- 乙は、甲に対し、甲が自己の提携するポータルサイト上で、プロダクトリスティング掲載の効果を補強する目的で、前2項の乙または第三者の著作物等を掲載することを許諾する。なお、当該掲載は無償とするが、目的を超えた使用であると乙が合理的に判断しその旨を甲に連絡した場合は、甲は、当該掲載を直ちに停止するものとする。
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第 10 条(業務委託) |
- 甲および乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
- 前項の場合、甲および乙は、自らが委託した当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底させ、自らが負うのと同様の守秘義務を負わせとともに本規約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。
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第 11 条(契約有効期間) |
本契約の有効期間は、アカウント発行日から1年間とする。ただし、期間満了の1カ月前までに甲または乙(代理店販売の場合は丙)から書面による解除の意思表示がない限り、同一の条件で1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
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第 12 条(利用料金等の支払い) |
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プロダクトリスティング掲載の対価の支払いとして、「後払い方式」を乙が選択した場合の乙から甲に支払われる金銭(以下「利用料金等」という)の支払いは下記のとおりとする。ただし、代理店販売の場合の支払いについては、乙は、丙が定める方法および期日にて支払うものとする。また、利用料金等については甲が別途定める広告料金表に準じる。
- 甲は、毎月1日から末日までの利用料金等の実績を毎月月末に締めて算出し、翌月5から10営業日以内に利用料金等およびこれに対する消費税・地方税相当額の記載された請求書を送付する。
- 乙は、前号記載の請求書に基づいて利用料金等およびこれに対する消費税・地方消費税相当額を甲の指定する方法および期日にて支払うものとする。
- プロダクトリスティング掲載の対価の支払いとして、「前払い方式」を乙が選択した場合、乙は、あらかじめ合意された利用料金等および消費税・地方消費税相当額を甲の指定する方法、期日にて支払うものとする。ただし、代理店販売の場合の支払いについては、乙は、丙が定める方法および期日にて支払うものとする。また、利用料金等については甲が別途定める広告料金表に準じる。
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クレジットカード決済の場合の利用料金等の支払いは次のとおりとする。ただし、代理店販売の場合の支払いについては、乙は、丙が定める方法及び期日にて支払うものとする。また、利用料金等については甲が別途定める広告料金表に準じる。
- 甲は、毎月1日から末日までの利用料金等の実績を毎月月末に締めて算出し、これに対する消費税・地方消費税相当額を加えた金額の支払いについて、翌月5から10営業日以内に乙が利用し甲が承認したクレジットカード会社に請求するものとする
- 乙は、前項の請求額を前項のクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規約に基づき支払うものとする。
- 乙は、常に有効なクレジットカード情報を甲に届出ておかなければならない。
- 乙は、甲への支払いに使用しているクレジットカード会社またはクレジットカードを変更しようとする場合は、事前に甲に届出て甲の承認を得なければならない。
- 万が一、乙とクレジットカード会社等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者間で解決するものとする。
- カード利用限度額を超える課金額が発生する場合は、乙は、当該利用月の利用料金等およびこれに対する消費税・地方消費税相当額の合計全額を、甲が指定する金融機関の口座に振込む方法により支払うものとする。
- 乙から甲への利用料金等およびその他一切の支払いについて必要となる費用は、乙の負担とする。ただし、代理店販売の場合は別途乙丙にて協議の上定めるものとする。
- 乙は、利用料金等の支払いを期日までに行わない場合、甲に対し、当該期日の翌日から完済日まで年利14.6%の遅延損害金を支払うものとする。ただし、代理店販売の場合は別途乙丙にて協議の上定めるものとする。
- 乙が甲(代理店販売の場合は丙)に対して支払った利用料金等およびこれに対する消費税・地方消費税等は、途中で本契約が終了した場合およびその他事由の如何を問わず返還しないものとする。
- 乙がプロダクトリスティングページを端緒とした取引に関して顧客に対し、プロダクトリスティングページ外での取引を行うよう誘導しプロダクトリスティングページ外での取引を行った場合には、乙は、甲(代理店販売の場合は丙)に対し、当該取引についてもプロダクトリスティングページでの取引とみなされ本規約等において定められた利用料金等を支払わなければならないものとする。
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第 13 条(守秘義務) |
- 甲および乙は、本契約の有効期間中または同期間の終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他甲および乙の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
- 甲は、前項にかかわらず、ビカムサイトの運営に必要な範囲で、守秘契約を締結した提携会社との間で、乙に関する情報を交換することができる。
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第 14 条(禁止事項) |
乙は、ビカムサイト、プロダクトリスティングページおよび販売サイトにおいて以下の行為を行ってはならない。 |
- 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約等、法律、国際条約その他法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
- 犯罪に結びつくか、または犯罪行為を惹起するおそれがある行為
- 公序良俗に反する行為
- 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
- 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
- 甲、他のプロダクトリスティング掲載者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、人格権の侵害、誹謗中傷、迷惑、不利益もしくは損害を与える行為またはそのおそれのある行為
- ビカムサイト上で乙の運営する店舗に係わる情報以外の宣伝、その他の方法により顧客をビカムサイト外の取引に誘引する行為
- 甲と同種または類似の業務を行う行為
- 甲のサービス業務の運営・維持を妨げ,その他プロダクトリスティング掲載に支障をきたすおそれのある行為
- ビカムサイトに関し利用しうる情報を改竄または破壊する行為
- 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
- サーバーその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
- 生命または身体に危険をおよぼすおそれがある行為。
- 猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせる行為。
- 生き物を販売する行為
- 虚偽の内容を入力あるいは登録申請する行為
- クレジットカードあるいは携帯電話決済等を不正使用してプロダクトリスティング掲載を利用する行為
- ユーザIDおよびパスワードを不正に使用する行為
- 登録した広告内容と、クリック先のウェブページ内容が明らかに異なるリンクを掲載する行為
- 期限切れクレジットカードを登録したまま、情報の更新を行わない行為
- プロダクトリスティング掲載に関する利用料金等の支払債務の履行遅延および不履行
- 本規約の規定に反する行為。
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第 15 条(アカウントの管理等) |
- 乙は、第6 条に基づき甲(代理店販売の場合は丙)から発行されたパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的に甲所定の方法によりパスワードの変更登録を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を乙の責任において行うものとする。
- 乙は、ビカムサイトへのアクセスに際しては、甲所定の方法により、甲(代理店販売の場合は丙)より発行された ID およびパスワードを入力しなければならない。甲は、ビカムサイトへのアクセスについて、送信された ID およびパスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、乙からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故等により生じた損害については、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き一切責任を負わないものとする。
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第 16 条(アカウントの取消等) |
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甲は、乙が下記の各号のいずれかの事由に該当する場合は、アカウント発行を拒否することができる。
- 本規約に違反しまたは違反するおそれがあると甲が判断した場合
- 甲に提供された登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記、記載漏れがあった場合
- 過去にアカウントを取り消されまたは一時停止されたことがある場合
- 乙が利用料金等の決済に使用するクレジットカードが事由の如何を問わず失効した場合
- アカウント発行後においても、乙が前項の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合においては、甲は、そのアカウント発行を取り消すことができる。但し、アカウントが取り消された場合においても、乙は、プロダクトリスティング掲載等により既に発生した支払い義務等の本規約上の義務の履行責任を免れない。
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第 17 条(一時停止) |
- 乙は、甲のサーバー、ネットワーク、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のために、甲から乙(代理店販売の場合は丙)に事前に通知の上で、プロダクトリスティング掲載等に必要なソフトウェア等について、一定期間その使用が停止される場合があることをあらかじめ了承するものとし、甲は、この使用停止に関し、利用料金等の返還をせず、また乙が被った損害の補償等について一切の責任を負わないものとする。
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乙は、プロダクトリスティング掲載等に必要なソフトウェア等について、以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間その使用が停止される場合があることをあらかじめ了承するものとし、甲は、これらの使用停止に関し、利用料金等の返還をせず、また乙が被った損害の補償等について一切の責任を負わないものとする。
- 甲の責めに基づかないコンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
- 甲、顧客、他のプロダクトリスティング掲載者その他の第三者の利益を保護するため、甲が止むを得ないと判断する場合における停止
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第 18 条(プロダクトリスティング掲載停止等) |
- 甲は、乙に第 21 条第1 項に定める事由が生じた場合には、乙のプロダクトリスティング掲載の停止、乙のプロダクトリスティングページをビカムサイトおよびサーバーから削除、乙が表示したコンテンツの削除、プロダクトリスティング掲載停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合乙は、必要に応じて速やかに甲または丙の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。なお、本条の定めは第 21 条第1項に定める甲による本契約の解除を妨げない。
- 前項に基づき乙がプロダクトリスティング掲載停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、すべての利用料金等の支払義務を負うものとし、甲は、当該措置に起因して乙に生じた損害等について一切責任を負わないものとする。
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第 19 条(免責等) |
- 甲は、甲の責めに帰すべき事由がない限り、乙がプロダクトリスティング掲載に関して被った一切の損害(サーバーまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作に起因する損害、プロダクトリスティングページの全部または一部の滅失・プロダクトリスティング掲載の全部または一部の停止に起因する損害、顧客との取引等に関する損害を含むが、それらに限られず、またその原因の如何を問わない)等について、賠償する責を負わないものとする。
- 甲は、サーバーに障害が発生した等の理由により、プロダクトリスティング掲載に支障が生じると甲が判断した場合には、必要な措置を取ることができるものとし、これに起因して乙に生じた損害等について一切責任を負わないものとする。
- 甲は、プロダクトリスティング掲載による乙の売り上げ向上等いかなる効果をも保証するのもではなく、乙は、予めこの旨を承諾するものとする。
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第 20 条(付随サービス) |
- 乙は、本規約に基づくサービスに付随するサービス(以下「付随サービス」という)について、第 6 条に基づき甲が乙に対して発行した ID およびパスワードを使用して、或いは甲所定の方法により契約の申込みをすることができるものとする。
- 前項の申込みに対して甲が承諾をしたときに当該付随サービスに関する契約は有効に成立するものとする。
- 付随サービスに関する事項で、付随サービスの規約に定めのない事項については本規約の規定を準用する。
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第 21 条(解除) |
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甲および乙は、相手方が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができるものとする。
- 本規約に違反し、当該違反を是正するよう催告を受け、当該催告から2週間経過後も未だ当該違反が是正されなかったとき
- 手形または小切手の不渡りが発生したとき
- 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分または滞納処分の申し立てを受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算手続開始の申し立てがされたとき
- 前 3 号の他、信用状態に重大な変化が生じたとき
- 解散または営業停止状態となったとき
- 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による重大な指導や勧告等を受けたとき
- アカウント発効日から6ヶ月以内に相手方の責に帰すべき事由によりプロダクトリスティング掲載がなされない場合
- 相手方が自己のコンピュータに保存されているデータを無断で閲覧、変更もしくは破壊したとき
- 甲は、事由の如何を問わず解除日の1ヶ月前までに乙(代理店販売の場合は丙)に解除する旨を書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
- 第1項に基づき甲により本契約が解除された場合、乙は、乙が支払う利用料金等に固定費を含む場合、契約終了日までの固定費および固定費を除いた利用料金等の未払分を直ちに支払うものとし、未請求分についても甲からの請求があり次第、直ちに支払うものとする。乙が支払う利用料金等に固定費を含まない場合、利用料金等の未払分を直ちに支払うものとし、未請求分についても甲からの請求があり次第、直ちに支払うものとする。
- 乙は解除日の1ヶ月前までに甲(代理店販売の場合は丙)に解除する旨を書面で通知することにより、本契約を解除することができる。なお、乙は、乙が支払う利用料金等に月額固定費を含む場合は、甲(代理店販売の場合は丙)に対し解除当月分の月額固定費および利用料金等を支払った上で本契約を解除することができるものとし、この場合、解除当月分の固定費を解除日までに、固定費を控除した解除日までの利用料金等を甲(代理店販売の場合は丙)が指定する期日までにそれぞれ支払うものとする。乙は、乙が支払う利用料金等に固定費を含まない場合は、解除日までの利用料金等を甲(代理店販売の場合は丙)が指定する期日までに支払うものとする。
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第 22 条(反社会的勢力との関係を理由とする解除) |
甲は、乙が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに乙のプロダクトリスティングページをビカムサイトおよびサーバーから削除することができるものとする。
- 乙の役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がいる場合
- 乙の事業活動を支配する個人または法人が暴力団等反社会的勢力である場合
- 乙(乙が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または乙(乙が法人である場合はその役員)が刑事訴追を受けた場合
- 自らまたは第三者を利用して、甲、顧客または第三者に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
- 甲、顧客または第三者に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
- 乙、乙の役員または従業員が暴力団等反社会的勢力と関係をもった場合
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第 23 条(専属的合意管轄裁判所) |
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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第 24 条(協議) |
本規約に定めのない事項および本規約の各条項について疑義が生じた場合、甲乙両者が誠意をもって協議し、解決するものとする。 |
2006年12月15日制定
2007年3月8日改定
2007年6月15日改定
2008年5月7日改定
2010年3月8日改定
2013年3月19日改定
2019年1月1日改定
メディアストリーム株式会社 代表取締役 ラン・ホアン
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